現在の位置

選挙運動

更新日:2018年08月01日

選挙運動にはさまざまな規制があります。

選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として投票を得または得させるために直接または間接に選挙人に働きかける行為をいいます。選挙運動の期間は、立候補の届出が受理されてから選挙期日の前日までとされています。立候補届出前の選挙運動は、すべて事前運動として禁止されています。選挙期日後のあいさつ行為も制限されています。

選挙運動としてできるもの

(1)選挙運動用ポスターの掲示

選挙管理委員会が設置したポスター掲示場以外に掲示することはできません。(衆議院比例代表選挙及び参議院比例代表選挙を除く。)

(2)選挙運動用通常葉書の配布

候補者の政見等を記載した葉書を指定された郵便局で選挙用の表示を受けて差し出すことができます。利益誘導等罰則に触れない限り、記載内容には制限がありません。制限枚数は選挙ごとに決められています。

(3)選挙運動用ビラの配布

国政選挙及び地方公共団体の長の選挙については、選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証紙を貼ったビラを配布することができます。制限枚数は選挙ごとに決められています。

(4)新聞広告の掲載

候補者は選挙運動期間中、政見等を新聞に掲載することができます。利益誘導等罰則に触れない限り、広告の内容は自由ですが、回数等に制限があります。

(5)個人演説会の開催

候補者個人が政見の発表、選挙人に対する投票依頼などの選挙運動のために、建物等の施設を利用して、演説会を開催することができます。

(6)街頭演説

演説時間は、8時から20時までに限られています。国または地方公共団体が所有しまたは管理する建物及び施設、交通機関や関係施設内、病院、診療所、その他の療養施設等では、演説は禁止されています。

(7)その他の自由な選挙運動

1.幕間演説

映画や演劇等の幕間、勤務場所での休憩時間などを利用して選挙運動に関する演説を行うことができます。

2.個々演説

路上やバスの中などで、たまたま出会った知人等に投票を依頼することができます。

3.電話による投票依頼

電話による選挙運動は自由に行うことができます。

禁止されている選挙運動

以下の項目については、候補者に限らず、何人も禁止されています。

(1)戸別訪問の禁止

各戸(会社、工場等選挙人が多数いる所も含む。)を訪問して、投票の依頼や投票を得させないように依頼することはできません。

(2)署名運動の禁止

投票をしてもらうとか投票をさせないとかの目的で、選挙人に対して署名運動をすることはできません。

(3)人気投票の公表の禁止

当選者等を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。

(4)飲食物の提供の禁止

選挙運動に関して飲食物を提供することは、いかなる名義であっても禁止されています。ただし、お茶やお茶うけ程度の菓子を出したり、選挙事務所で選挙運動員や労働者に対して、定められた範囲内で弁当を支給することは認められています。

(5)気勢を張る行為の禁止

選挙運動のために自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来する行為は禁止されています。

(6)連呼行為の制限

候補者の氏名など同じ言葉を短時間に繰り返ししゃべる連呼行為は、演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車で行う以外は、禁止されています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1813
ファックス:0978-63-5988
メールフォームからのお問い合わせ

ページに関するご意見をお聞かせください
お求めの情報はすぐに見つかりましたか?
ページの内容は分かりやすいですか?
音声での情報取得はスムーズにできましたか?
〔音声読み上げソフト(スクリーンリーダー)を使用している方への質問です〕
ページに関してご意見・ご要望がありましたらご記入ください