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市外に居住する学生の投票
更新日:2018年08月01日
投票するためには、選挙人名簿に登録されていること、そして実際に居住していることが必要です。
大学や専門学校に修学のため、杵築市を離れて寮や下宿などに居住している学生は、そこでの学生生活がその人の通常の状態であることから、「寮や下宿の所在地」に住民票を移していないかたでも、特別の理由のない限り、そこが住所地であるとされています。ですから、住民票を杵築市に残しているかたは、杵築市でも修学地の市町村でも投票ができません。
選挙人名簿に登録されるためには、転入の届出がされた日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記載され、かつ実際に居住していることが必要です。
住民票が杵築市にありながら市外に居住している学生は、杵築市の選挙人名簿に登録されますが、投票所入場券が届いても杵築市の選挙人名簿に登録されるべきでなかった者として取り扱われるため、投票ができません。
投票するためには、住民票を実際に居住しているアパート等の所在地の市町村に移す手続き(転出入届)が必要です。その後、転入届をした日から3ヶ月以上たちますと、居住している市町村の選挙人名簿に登録される資格ができ、投票することができます。
※最高裁判所の「修学のため親元を離れて居住する学生の住所はその寮または下宿などの所在地にある。」との判決が出ています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1813
ファックス:0978-63-5988
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