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不在者投票

更新日:2024年02月14日

投票日に投票所に行って投票できないと見込まれる人の投票制度です。ただし、期日前投票制度以外の以下の方法によるもののみが不在者投票となります。

  1. 選挙人名簿に登録されている市町村以外の市町村で不在者投票を行う方法
  2. 都道府県から指定を受けた病院や老人ホーム、施設等で不在者投票を行う方法
  3. 郵便で不在者投票を行う方法
  4. 指定船舶に乗船する船員が、洋上からファクシミリ装置を用いて投票する方法
  5. 海外に住む有権者が投票する方法

他市町村で投票する方法

  • 名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙の請求書兼宣誓書を提出します。
  • 名簿登録地の選挙管理委員会から滞在地の本人宛に投票用紙が交付されます。
  • 投票用紙を滞在地の選挙管理委員会に持参し、投票を行います。

指定施設で投票する方法

  • 病院や老人ホーム、施設等の施設管理者が管理する場所で不在者投票を行います。
  • 名簿登録地の選挙管理委員会に施設の管理者を代理人として請求書兼宣誓書を提出します。
  • 名簿登録地の選挙管理委員会から、施設の管理者を通して投票用紙の交付を受け、施設内で投票を行います。

注意

都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた施設でなければこの方法での投票はできません。

郵便等で投票する方法

  • 体に重い障がいがあって投票に行けない人のための投票方法です。(事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。)
  • 名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙の請求書兼宣誓書を提出します。
  • 名簿登録地の選挙管理委員会から本人宛に郵便により投票用紙が交付されます。
  • 投票用紙に記入後、郵便により選挙管理委員会に送付することにより投票を行います。

注意

この方法で投票できるのは、身体障がい者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち一定の障がいがある人に限られます。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせ下さい。

洋上投票

  • 指定船舶に乗船する船員が、洋上からファクシミリ装置を用いて投票する制度です。(事前に「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。)
  • 投票送信用紙等の交付等の事務を行う「指定市町村」は、大分県では津久見市になります。
  • 洋上投票ができる選挙は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。

在外投票

  • 海外にいても投票することができる制度です。
  • 事前に「在外選挙人名簿」に登録する必要があります。(申請は本人または同居家族等が在外公館の領事窓口で行ってください。)
  • 申請できるのは、満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有するかたです。
  • 在外投票ができる選挙は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1813
ファックス:0978-63-5988
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