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選挙事由と選挙期日

更新日:2018年08月01日

選挙は決められた期間内に実施されます。

選挙が行われる場合

選挙を行うべき事由(選挙事由)には、主に次のようなものがあります。

(1)任期満了による選挙

選挙で選ばれる公職には、任期の定めがあります。任期満了による選挙は、任期満了前30日以内に行われます。

※国政選挙の場合、任期満了による選挙を行うべき期間が国会の開会中、または国会閉会後23日以内にかかる場合は、国会閉会後24日以後30日以内となります。

(2)解散による選挙

衆議院及び地方公共団体の議会は、議員の任期途中に解散されることがあります。解散による選挙は解散の日から40日以内に行われます。

(3)その他の事由による選挙

議員が死亡や退職などで欠け、繰り上げ補充ができない場合に行われる補欠選挙や、新たに市町村の設置があった場合に行われる設置選挙、選挙のやり直しや当選人の不足を補う再選挙、議員の定数を増やす増員選挙があります。

選挙期日

選挙の投票日のことを「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まず選挙期日が決定されます。選挙期日の公示または告示をすべき日は次のとおりです。

衆議院議員の選挙

選挙期日の少なくとも12日前

参議院議員の選挙

選挙期日の少なくとも17日前

県知事の選挙

選挙期日の少なくとも17日前

県議会議員の選挙

選挙期日の少なくとも9日前

指定都市の長の選挙

選挙期日の少なくとも14日前

指定都市の議員の選挙

選挙期日の少なくとも9日前

指定都市以外の市の選挙

選挙期日の少なくとも7日前

町村の選挙

選挙期日の少なくとも5日前

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1813
ファックス:0978-63-5988
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