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選挙事由と選挙期日
更新日:2018年08月01日
選挙は決められた期間内に実施されます。
選挙が行われる場合
選挙を行うべき事由(選挙事由)には、主に次のようなものがあります。
(1)任期満了による選挙
選挙で選ばれる公職には、任期の定めがあります。任期満了による選挙は、任期満了前30日以内に行われます。
※国政選挙の場合、任期満了による選挙を行うべき期間が国会の開会中、または国会閉会後23日以内にかかる場合は、国会閉会後24日以後30日以内となります。
(2)解散による選挙
衆議院及び地方公共団体の議会は、議員の任期途中に解散されることがあります。解散による選挙は解散の日から40日以内に行われます。
(3)その他の事由による選挙
議員が死亡や退職などで欠け、繰り上げ補充ができない場合に行われる補欠選挙や、新たに市町村の設置があった場合に行われる設置選挙、選挙のやり直しや当選人の不足を補う再選挙、議員の定数を増やす増員選挙があります。
選挙期日
選挙の投票日のことを「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まず選挙期日が決定されます。選挙期日の公示または告示をすべき日は次のとおりです。
衆議院議員の選挙
選挙期日の少なくとも12日前
参議院議員の選挙
選挙期日の少なくとも17日前
県知事の選挙
選挙期日の少なくとも17日前
県議会議員の選挙
選挙期日の少なくとも9日前
指定都市の長の選挙
選挙期日の少なくとも14日前
指定都市の議員の選挙
選挙期日の少なくとも9日前
指定都市以外の市の選挙
選挙期日の少なくとも7日前
町村の選挙
選挙期日の少なくとも5日前
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1813
ファックス:0978-63-5988
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