現在の位置

郵便等による不在者投票における代理記載制度

更新日:2022年06月01日

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた障がいのある方が、あらかじめ杵築市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限ります。)に投票に関する記載をさせることができる制度です。

 

対象者

対象者は、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた、次のような障がいのある方です。

 

•身体障がい者手帳(〇印の該当者)
障がい名 障がいの程度
1級
上肢、視覚の障がい

 

 

•戦傷病者手帳(〇印の該当者)
障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障がい

 

この制度を利用するには(投票前のお手続き)

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の手続きを行っておく必要があります。これらの手続きは、同時に行うことが可能です。

  1. 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続き
  2. 代理記載人となるべき者の届出の手続き

 

代理記載による投票の流れ

  1. 選挙管理委員会に投票請求書を請求してください。
  2. 選挙管理委員会より送付された請求書に必要事項を記入し送付してください。(請求書に選挙人の氏名と代理記載人の署名をしてください。)
  3. 選挙管理委員会より投票用紙・不在者投票用内封筒・不在者投票用外封筒・返信用郵便封筒を交付します。
  4. 代理記載人は、選挙人が指示する候補者氏名等を投票用紙に記入し、不在者投票用内封筒に入れて封をしてください。
  5. さらに内封筒を不在者投票用外封筒に入れ封をし、外封筒に氏名・投票年月日・投票記載場所を記入してください。併せて、代理記載人の署名をしてください。
  6. 不在者投票用封筒を返信用郵便封筒に入れ、必ず郵送で杵築市選挙管理委員会に送付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1813
ファックス:0978-63-5988
メールフォームからのお問い合わせ

ページに関するご意見をお聞かせください
お求めの情報はすぐに見つかりましたか?
ページの内容は分かりやすいですか?
音声での情報取得はスムーズにできましたか?
〔音声読み上げソフト(スクリーンリーダー)を使用している方への質問です〕
ページに関してご意見・ご要望がありましたらご記入ください