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地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定による告示

更新日:2026年01月09日

 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)第30条5項の規定により筆界案を作成しましたので、次のとおり告示します。

1.筆界案を作成した土地の所在及び地番

杵築市大字大内字塩屋崎4898番2

2.筆界案を確認することができる場所

杵築市農業委員会事務局

(住所:杵築市大字南杵築2288番地 杵築十王教育文化会館2階)

3.筆界案を確認することができる者

筆界案を作成した土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人

4.筆界案の作成者

杵築市

5.意見の申出

令和8年1月13日から2月2日(土曜日及び日曜日・祝日を除く)

午前8時30分から午後5時の間、意見を申し出ることができます。

なお、この期間内に当該筆界案を確認することができる者から意見の申出がないときは、準則第30条5項の規定により筆界の調査を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 地籍調査係

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築2288番地 杵築十王教育文化会館2階
電話番号:0978-64-0711
ファックス:0978-64-0712
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