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国土調査以外の測量成果の活用について ~国土調査法第19条第5項指定制度~

更新日:2021年10月01日

国土調査法第19条第5項指定制度とは

 世の中には、公共・民間の別に関わらず様々な測量成果が存在します。
 これらの成果の中には、地籍調査成果と同等以上の精度が高い測量が行われたものもあります。

 国土調査法第19条第5項による指定とは、これら国土調査以外の測量及び調査を行った場合に、その成果が国土調査の成果と同等以上の精度を有すると認められたときに、国土調査の成果と同一の効果があるものとして国から指定を受けることをいいます。
 つまり、一般の測量成果についても、所定の手続きを行い、国土交通大臣等より国土調査法第19条第5項の規定に基づく指定を受ければ、その成果は地籍調査の成果と同一のものとして認められ、法務局に地図として備え付けられるというのが、制度の趣旨になります。

 

19条5項指定とは

 土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。

 

指定の対象となる測量は

 19条5項指定の対象となる測量・調査については、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を受けることができます。

国土調査法第19条第5項指定の要件

 国土調査法第19条第5項指定申請を行うためには、以下の要件を満たしている必要があります。
・測量が測量法第11条の測量の基準に則って行われ、位置が平面直角座標系及び日本水準点を基準とする高さで表示されている。
・測量の成果が国土調査法施行令第15条に規定する誤差の限度内にある。
・調査を実施する範囲の面積が500平方メートル以上である。
・調査を行った土地が連続している。
・筆界未定として処理された土地が大部分を占めていない。
 

19条5項の指定を受けると

 指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。
 19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要がなくなります。

 

19条5項指定申請の手続き

 19条5項指定を受けるためには、申請書の作成が必要となります。詳細は国土交通省の地籍調査Webサイトをご覧ください。

 

 ☆申請書等は、下記 国土交通省のWebサイトにあります。

 

測量成果を活用した地籍整備の推進のお願い

 地域開発・都市開発を行う民間事業者様が実施する測量の成果について、地籍整備を推進するために、19条5項指定の推進にご協力ください。

 また、19条5項指定については、必要な調査・測量経費に対して、補助する「地籍整備推進調査費補助金」もあります。平成25年度から国が、民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう制度が拡充されました。


「地方整備推進調査費補助金」制度の内容等については、国土交通省のWebサイトで見ることができます。

 

☆大分県内実施の測量・調査についての19条5項指定に関する申請・問い合わせ窓口

 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7(福岡第二合同庁舎)

  電話番号 092-471-6331

  九州地方整備局 用地部 用地企画課 地籍整備係(下記以外)

          建政部 都市整備課 市街地係(土地区画整備事業)

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 地籍調査係

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築2288番地 杵築十王教育文化会館2階
電話番号:0978-64-0711
ファックス:0978-64-0712
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