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非農地証明願について

更新日:2024年04月01日

非農地証明願とは、農業委員会総会又は農地部会の議決により対象地が農地に該当しないと判断した場合に、証明書を申請者あて交付するものです。

【非農地証明書発行基準】

1.災害で非農地化し、農地への復旧が困難な土地
2.法第4条第1項または第5条第1項に規定する許可(以下「農地転用許可」という。)を受け、農地転用許可申請書に記載した目的どおりに転用され、非農地化した土地
3.法第4条第1項または第5条第1項ただし書の規定に該当するため農地転用許可を受けずに転用され、非農地化した土地
4.遊休農地のうち、「農地法の運用について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号)」第4の(4)に基づき、農地法第2条第1項の「農地」に該当しないと判断されるもの
5.既に農地または採草放牧地以外の土地となっていることが明白であるもののうち、次のすべての要件を満たしていること

(1)非農地化後20年以上経過していること
(2)農地法第51条の規定による処分を受けていないこと
(3)農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地でないこと
(4)農業生産力の高い農地、土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地内でないこと
(5)集団性のある優良農地内でないこと
(6)他法令等との調整の見込みがあること
※なお、既に植林されている土地、建築物等が設置されている土地、道路敷として既に利用されている土地等の取扱いについては、下記の個別基準により判断することとする。

【個別基準】
区分 土地の形状
1 植林されている
  土地
木材生産や森林保全等を目的として植林され、非農地として認定することがやむを得ない場合で、かつ、植林後20年以上経過し、山林としての樹観や維持管理が見込まれるもの。
2 建築物等が設置
  されている土地
建築物等(仮設耕作物を除く。)の敷地として相当なものであり、かつ、建築後20年以上経過しているもの。
3 道路敷として利用
  されている土地
住宅への進入道路、その他日常生活上必要不可欠な通路として使用されているものであり、かつ、転用後20年以上経過しているもの。

 

対象の農地が、農業振興地域内の農用地区域内にある場合は、「農用地区域からの除外」を事前に行わないと申請できない場合があります。

農用地区域内かどうかの確認や除外の申請については、農林水産課(0978-62-1809)までお問い合わせください。

◎ 受付時間 午前8時30分から午後5時(閉庁日を除く)

  毎月15日締切り

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築2288番地 杵築十王教育文化会館2階
電話番号:0978-64-0711
ファックス:0978-64-0712
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