農地利用状況調査を実施します
更新日:2025年07月01日

調査内容
農地法第30条の規定により、遊休農地の実態把握と発生防止・解消や違反転用の防止を目的に「農地利用状況調査」を実施します。
調査にあたり、農地利用最適化推進委員・農業委員が農地へ立入り、現況の写真撮影や現状をお伺いすることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
また調査により判明した遊休農地は、その所有者等に対し、「利用意向調査」(農地法第32条)を行います。
調査対象
市内すべての農地
調査期間
7月中旬から8月末まで
調査方法
農地利用最適化推進委員や農業委員が、農地の現況を目視にて確認します。
農地を所有している皆さんへ
農地は食料の基盤である大切な資源です。
遊休農地になると病害虫の発生や有害鳥獣の隠れ場所となり、近隣の農地や住民に迷惑や被害を及ぼす原因となりますので、農地をお持ちの皆さんには適切な管理をお願いします。
○農地法
第二条の二 <農地について権利を有する者の責務>
農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築2288番地 杵築十王教育文化会館2階
電話番号:0978-64-0711
ファックス:0978-64-0712
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