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農地所有適格法人の定期報告

更新日:2026年08月24日

農地所有適格法人は、毎年、農業委員会へ定期報告を行うよう義務付けられています。〔農地法第6条第1項〕
なお、報告を行わなかった場合や虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料に処することとなっています。〔農地法第68条〕

1.提出期限

毎年、事業年度終了後3カ月以内〔農地法施行規則第58条〕

2.提出書類

3.添付書類

・組合員名簿または株主名簿の写し

・決算報告書の写し(損益計算書など売上高が分かるもの)

・以下、変更があった場合のみ添付

 定款の写し、登記簿謄本の写し(代表者や役員の変更が分かるもの)

4.提出先

杵築市農業委員会事務局

〒873-0002 杵築市大字南杵築2288番地(杵築十王教育文化会館2階)

電話番号:0978-64-0711 ファックス:0978-64-0712

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築2288番地 杵築十王教育文化会館2階
電話番号:0978-64-0711
ファックス:0978-64-0712
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