農地の売買等について(農地法第3条許可)
更新日:2023年09月04日
農地法第3条許可申請
農地について、所有権・賃借権・使用貸借権を移転または設定する場合には農業委員会の許可が必要です。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
(1)農地すべてを効率的に利用して耕作すると認められること
(2)権利取得後において農作業に常時従事すると認められること
(3)権利取得後に農地の集団化・効率化に支障を生ずるおそれがないと認められること
(4)法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
※詳細についてはお問い合わせください。
申請書等は以下のとおりです。
3条(筆数が多い場合) (Excelファイル: 12.1KB)
3条別紙(農地所有適格法人としての事業等の状況) (Wordファイル: 21.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築2288番地 杵築十王教育文化会館2階
電話番号:0978-64-0711
ファックス:0978-64-0712
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