現在の位置

農地の売買等について(農地法第3条許可)

更新日:2023年09月04日

農地法第3条許可申請

農地について、所有権・賃借権・使用貸借権を移転または設定する場合には農業委員会の許可が必要です。

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。  

 

(1)農地すべてを効率的に利用して耕作すると認められること

(2)権利取得後において農作業に常時従事すると認められること

(3)権利取得後に農地の集団化・効率化に支障を生ずるおそれがないと認められること

(4)法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと

 

※詳細についてはお問い合わせください。

 

申請書等は以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築2288番地 杵築十王教育文化会館2階
電話番号:0978-64-0711
ファックス:0978-64-0712
メールフォームからのお問い合わせ

ページに関するご意見をお聞かせください
お求めの情報はすぐに見つかりましたか?
ページの内容は分かりやすいですか?
音声での情報取得はスムーズにできましたか?
〔音声読み上げソフト(スクリーンリーダー)を使用している方への質問です〕
ページに関してご意見・ご要望がありましたらご記入ください