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市内で住宅建築や土木工事などの開発行為を行う場合の届出について
更新日:2021年06月16日
周知の埋蔵文化財包蔵地で開発行為を行うときは届出が必要です
埋蔵文化財について
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことで、古墳や住居跡など人間活動の痕跡である「遺構」と、土器や石器など昔の道具である「遺物」を指し、国や地域の歴史と文化の成り立ちを明らかにするうえで欠くことのできない、国民の貴重な共有財産です。
これらの埋蔵文化財が存在していると知らされている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
土木工事などにより埋蔵文化財が保存できなくなる場合には、事前に発掘調査を行い、記録保存などの対策を講じなければなりません。
そのため、「周知の埋蔵文化財包蔵地」において、住宅建築や土木工事などの開発行為を行う場合には、事前に文化財保護法に基づく届出が必要となります。
開発行為とは
開発の目的・規模にかかわらず、土地の現状を変更するすべての行為です。
建物の新築・増改築、解体、宅地造成、道路建設、農地改良、土砂採取、埋め立てなど、土地を掘削したり埋没させたりするすべての行為が該当します。
周知の埋蔵文化財包蔵地の照会について
開発行為を検討されている場合は、予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」かどうか必ず確認をしてください。埋蔵文化財保護と開発行為を円滑に進めるため、できるだけ早い段階で市教育委員会(担当:文化・スポーツ振興課)と協議をしてください。
包蔵地の照会は文化・スポーツ振興課窓口にて対応しています。照会の際には次の資料等ご持参ください。
- 開発を予定している場所を示した地図
- 予定地の住所
- 会社名
- 連絡先(電話番号、ファックス番号)
- 担当者名
確認後、周知の埋蔵文化財包蔵地かどうかファックス等にて回答します。
周知の埋蔵文化財包蔵地で開発行為を行う場合の届出について
土木工事等の開発行為を行おうとする場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地である場合は、文化財保護法第93条1項・同第94条1項の規定により、埋蔵文化財発掘の届出(通知)を工事着手の60日前までに、杵築市教育委員会(文化・スポーツ振興課)へ提出する必要があります。届出(通知)は必要書類を添付し2部作成してください。
届出(通知)は、杵築市教育委員会を経由して大分県教育委員会へ送付されます。
提出書類
〇埋蔵文化財発掘の届出(通知)について (第4号様式)
〇添付書類
土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該工事等の概要を示す書類及び図面
(位置図・見取り図・平面図・断面図など)
上記書類を工事着手の60日前までに各2部提出してください。
発掘届様式
埋蔵文化財発掘の届出(通知)について(第4号様式) (Wordファイル: 17.5KB)
埋蔵文化財発掘の届出(通知)提出後の取扱いについて
届出(通知)の土地及び周辺の埋蔵文化財包蔵地の状況や工事内容を検討し、届出(通知)における土木工事が埋蔵文化財に与える影響を審査します。審査後、大分県教育委員会から杵築市教育委員会を経由して、届出(通知)に対する通知が届出(通知)者へ送付されます。この通知に「発掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」などの調査内容が記されています。
1.慎重工事
工事による掘削が遺跡に影響を与えないので、提出された事業計画のとおりに慎重に工事を進めてください。ただし、工事中に遺跡(遺物・遺構)を発見した場合は、直ちに工事を中断し杵築市教育委員会に連絡をお願いします。
2.工事立会
基礎工事等の掘削時に担当職員が立ち会います。その結果、遺跡に影響がないと判断された場合は、そのまま工事を進めてください。
3.確認調査
開発予定地に試し掘り(トレンチ)を数か所設定し、遺跡の有無を確認します。
確認調査の結果、工事内容が遺跡に影響を与えないと判断された場合には、工事を実施してください。工事内容が遺跡に影響があると判断された場合は、遺跡に影響を与えない工事内容に変更するか、発掘調査を実施することになります。
(発掘調査:記録保存のために、工事内容が遺跡に影響を与える場所を全面調査します。)
この記事に関するお問い合わせ先
文化・スポーツ振興課 埋蔵文化財係
〒873-0014 大分県杵築市大字本庄2005番地(杵築市文化体育館内)
電話番号:0978-63-5558
ファックス:0978-63-5559
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