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杵築市いじめ防止基本方針(平成30年4月)

更新日:2018年08月01日

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利をいちじるしく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。また、いじめの問題は、今日の社会状況のいちじるしい変化の中で、複雑化・多様化し、インターネットを通じて行われる等新たな課題も生じてきました。
 杵築市では、これまで、いじめの根絶を目指し、いじめの未然防止、早期発見、早期解決に向けて様々な取組を推進してきました。また、平成25年4月1日「教育立市」を採択し、地域の宝である子どもたちの健やかな成長と自己実現に向け、家庭・学校・地域の三者がお互いに手をたずさえながら子育てをしていく決意を宣言しました。
 平成25年9月にいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)が施行され、法第12条で地方公共団体に対して、いじめ防止基本方針の策定に努めることが規定されたことを受けて、杵築市では、本市におけるいじめの防止等のための対策の総合的かつ効果的な推進を図るために、「杵築市いじめ防止基本方針」(以下「市いじめ防止基本方針」という。)を策定することとしました。

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〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
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