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杵築市学校児童生徒就学援助制度

更新日:2023年10月31日

杵築市では、杵築市立小中学校に在学する児童及び生徒を養育している保護者で経済的な理由でお困りの世帯を対象に義務教育の円滑な実施を図ることを目的として学用品費等の一部を給付する「就学援助制度」を実施しています。

1.援助を受けることができる世帯(認定基準)

  • 杵築市に住所を有し、かつ杵築市立小中学校に在学する児童生徒の保護者であること
  • 次のいずれかに該当する世帯で教育委員会が就学援助を必要とすると認定した場合

認定項目

  1. 生活保護を停止または廃止された世帯
  2. 市民税の非課税または減免世帯
  3. 国民年金の保険料を減免されている世帯
  4. 国民健康保険税の減免または納税することを猶予されている世帯
  5. 児童扶養手当を支給されている世帯
  6. 上記の項目に該当しないが経済的に困難である世帯

2.援助の内容

学校給食費・修学旅行費・医療費・通学費・学用品費(新入学学用品費含む)・校外活動費等の一部
入学準備金を受給された児童生徒の保護者には新入学学用品費の支給はありません。)

3.申請及び提出

(1)申請書は各学校にあります。必要事項を記入して学校へ提出してください。

  • 年度ごとの申請になりますので、継続の場合も申請が必要です。
  • 個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。(未就学児を除く)
  • これまでに個人番号を就学援助の申請にて記入済みの方につきましては個人番号の記載は不要です。ただし、これまでの申請時に未記入の場合及び何らかの変更または追加等があった場合はその方の記載は必要です。住所のみの変更の場合は記載不要です。

在学生

2月20日(月曜)までに学校へ提出してください。小中学校双方で申請する場合、小学校分の1部はコピーで可能です。

小学校新入学児童

3月17日(金曜)までに学校へ提出して下さい。(兄、姉が小学校に在学している場合は、在学生の申請書に含めて2月20日(月曜)までです。)

中学校新入学生徒

2月20日(月曜)までに小学校へ提出して下さい。(中学校に兄、姉が在学している場合は、在学生の申請書に含めて2月20日(月曜)までです。)

(2)添付書類

  • 上記認定事項の3.に該当する場合 国民年金保険料減免通知書の写しが必要です。同一世帯で、国民年金加入義務がある方全員分です。
    小中学校双方で申請する場合、添付書類は中学校へ提出してください。) 

申請書類関係

4.認定

援助の認定の可否は、「認定基準」により教育委員会が決定します。
年度途中で新規の認定を希望する場合は、学校または教育委員会までご連絡をお願いします。

年度途中に認定要件(再婚や離婚等による家族構成や申請事由等)の変更が生じるなど、当初申請と状況が変更になった場合は速やかにご連絡ください。変更後も認定となるか確認を行いますので、再度申請が必要です。ご連絡が無い場合、援助費の返還を求めることもあり得ます。

ご不明なことがございましたら、学校または教育委員会までお気軽にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課 総務係

〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2410
ファックス:0977-75-1314
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