住む
「住む」環境整備は、住宅に関係する施策を設定します。住宅取得から土地の供給まで、住むための基盤強化を図ります。
「住む」環境整備
制度や事業の詳細は、担当課にお問い合わせください。
1.定住促進補助金【協働のまちづくり課】
新規に住宅を建築・購入した方への補助金を交付します。(200万円以上の物件に限ります。)
事業・助成の内容等
市内在住者 :10万円
転入者(県内):15万円
移住者(県外): 20万円
18歳未満の子どもがいる世帯(子育て加算)子ども1人につき10万円
対象
・市内在住者
・転入者 ・移住者 (杵築市に5年以上居住することを宣誓する方)
詳細は下記リンク先よりご覧ください。
2.空き家バンク制度【協働のまちづくり課】

空き家を市で登録して、市内外からの居住希望者に売買・賃借等の物件情報を提供します。
事業・助成の内容等
物件の情報提供
詳細は下記リンク先よりご覧ください。
3.空き家改修費等補助金【協働のまちづくり課】
空き家の改修費用や不要物の撤去費用を補助します。
事業・助成の内容等
(改修費用)
転居者(市内):限度額30万円(補助率2/3)
転入者(県内):限度額30万円(補助率2/3)
移住者(県外):限度額100万円(補助率2/3)
※空き家の購入費用との併用はできません。
(不要物の撤去費用)
限度額10万円(補助率1/2)
対象
空き家バンクに登録した空き家の所有者または空き家の利用者
※改修工事、不要物の撤去の補助金を受ける場合は、着工前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。事前着工したものは補助金の対象外となりますので、必ず事前にご相談ください。
詳細は下記リンク先よりご覧ください。
4. 移住支援金【協働のまちづくり課】
おおいたジョブナビ経由の就業やテレワークで県外から移住した方に移住支援金を交付します。
事業・助成の内容等
単身者:60万円
2人以上の世帯:100万円
対象
おおいたジョブナビ経由で就業、または移住前の仕事を引続きテレワーク(企業と雇用契約のあるテレワークに限る)で行う県外からの移住者。5年以上仕事を継続し、市内での居住が誓約できること。
他の要件等もありますので、詳しくは協働のまちづくり課にお問い合わせください。
5. 移住促進マイカー取得補助金【協働のまちづくり課】

県外から移住する子育て世帯が、移住後の生活をスムーズに始められるよう、移住の際に日常生活で使用する自家用車を取得する場合、費用の一部を補助します。
事業・助成の内容等
マイカー取得費に対する補助
補助率:取得額の1/4 上限50万円
1家族1回限り
対象
18歳未満の子供を帯同して、県外から移住した世帯であること。移住前1か月から移住後の3か月以内の自家用車購入の契約であり、その年度内に納車される自動車であること。杵築市内に5年以上定住し、車の使用者として活用ができること。
他の要件等もありますので、詳しくは協働のまちづくり課にお問い合わせください。
6. 結婚新生活支援事業補助金【協働のまちづくり課】

結婚に伴い市内で新生活を始める若者の新婚世帯を経済的に支援するため、家賃や引越費用など新生活に要した費用を補助します。
事業・助成の内容等
<補助額>
婚姻日の年齢が
- 夫婦とも29歳以下の場合:上限60万円
- 夫婦とも39歳以下の場合:上限30万円
<補助対象経費>
当該年度に支払いを行った次の費用が対象となります。
・住宅費用
婚姻を機に新たに市内に物件を購入する際に要した住宅又は賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。ただし、勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分は補助対象外。
・引越費用
引越し業者又は運送業者に支払った費用。ただし、勤務先等から引越費用に係る手当が支給されている場合は、当該手当分は補助対象外。
・リフォーム費用
婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等に要する費用。ただし、住居以外の倉庫、車庫に係る工事費用、外構に係る工事費用は補助対象外。
この他にも要件等ございますので、お問い合わせ下さい。
対象
令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、市内で新生活を始める夫婦ともに39歳以下の新婚世帯であり、世帯所得が500万円未満の夫婦であること。
他の要件等もありますので、詳しくは協働のまちづくり課にお問い合わせください。
7.公営住宅改修事業【建設課】
市営住宅の改修を計画的に行い、快適な住環境を提供するものです。
事業・助成の内容等
住宅の提供
対象
市営住宅の入居者
8.木造住宅耐震化促進事業補助金【建設課】
木造住宅の耐震診断・耐震改修工事(地震に強い建物にするための補強工事)を行う際に、必要な費用の一部を補助します。
事業・助成の内容等
耐震診断:診断に要する費用の10分の10以内の額 ※区分に応じた補助金額の上限あります。
耐震改修工事:耐震改修工事に要する費用の3分の2以内の額(上限100万円) ※条件により上限120万円となる場合があります。
対象
昭和56年5月31日以前に着工された3階建以下の在来工法や伝統的工法の木造住宅 等
※他にも要件があります。詳しくは担当課にお問い合わせください。
9.子育て・三世代同居世帯リフォーム支援事業補助金【建設課】

市内の施工者が行う工事で、子育てのための改修工事、三世代同居のための改修工事を行う住宅の所有者等に対し、リフォームに必要な費用の一部を補助します。
事業・助成の内容等
(子育て支援型)
補助対象工事費の20%以内の額(上限40万円),多子世帯(上限50万円)
(三世代同居支援型)
補助対象工事費の50%以内の額(上限75万円) 、多子世帯(上限85万円)
対象
※詳しくは建設課にお問い合わせください。
10. 危険ブロック塀等除却事業補助金【建設課】
地震等の発生におけるブロック塀等の倒壊による通行人等への被害の防止を図るとともに、避難経路を確保するため、危険なブロック塀等の一部または全部の解体撤去を行う際、必要な費用の一部を補助します。
事業・助成の内容等
補助対象ブロック塀等の解体撤去に要する費用の2分の1以内(上限10万円)
対象
※詳しくは建設課にお問い合わせください。
11. がけ地近接等危険住宅移転事業補助金【建設課】
がけ地の崩壊等による危険から市民の生命の安全の確保を図るため、危険住宅の移転を行う危険住宅に居住する所有者等に対し、必要な費用の一部を補助します。
事業・助成の内容等
【危険住宅の除却等事業】 危険住宅の除却等に要する撤去費。限度額「令和五年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」第9条により算出した除却工事費。
その他除却等に要する費用については1戸当たり975,000円を限度とする。
【危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)及び改修等事業】 危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関等から借入れた場合、当該借入金利子(年利率8.5%を限度。)に相当する額の費用。建物:限度額325万円 土地:限度額96万円。
他にも要件があります。
担当課 お問い合わせ先
協働のまちづくり課 0978-62-1814
建設課 0978-62-1811
この記事に関するお問い合わせ先
協働のまちづくり課 移住・定住促進係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1814
ファックス:0978-63-3833
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更新日:2023年04月03日