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入院時食事(生活)療養費について(後期高齢者医療)

更新日:2024年02月29日

 入院したときの1食あたりの食事療養費は以下のとおりです。

 

入院時の食事代

一般病床・精神病床等

一般病床・精神病床等の入院時の食事代一覧
区分 自己負担区分 過去12か月の入院日数 一食あたり
住民税課税世帯 現役並み所得者・一般 - 460円
住民税非課税世帯 低所得者2 90日まで 210円
住民税非課税世帯 低所得者2 91日以上 160円
住民税非課税世帯 低所得者1 - 100円

療養病床

  • 医療区分1…入院医療の必要性の高くない患者
  • 医療区分2…入院医療の必要性の高い患者
  • 医療区分3…入院医療の必要性の高い患者(指定難病等)
療養病床の入院時の食事代一覧
区分 自己負担区分 過去12か月の入院日数 医療区分1
(+居住費370円)
医療区分2
(+居住費370円)
医療区分3
住民税課税世帯 現役並み所得者・一般 - 460円
(注釈)一部医療機関では420円
460円 460円
住民税非課税世帯 低所得者2 90日まで 210円 210円 210円
住民税非課税世帯 低所得者2 91日以上 210円 160円 160円
住民税非課税世帯 低所得者1 - 130円 100円 100円

(注釈)管理栄養士または栄養士による食事の提供等基準を満たさない場合

市民税非課税世帯の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付が必要となりますので、入院の際には国保担当窓口で申請をしてください。

後期高齢者医療の高額療養費は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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