後期高齢者医療制度の説明
更新日:2024年04月24日
平成20年3月まで、原則75歳以上の高齢者は、国民健康保険や被用者保険に加入したうえで、市町村ごとに実施する老人保健制度に加入し、医療給付を受けていました。
このため、高齢者自身が医療費をどの程度負担しているのか不鮮明であり、財政運営の責任も不明確であるとの指摘がされていました。今後も少子高齢化が進み、高齢者の医療費が増大すると予想されているなか、国民皆保険を堅持し、持続可能な医療制度を構築する必要があります。そこで、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として、平成20年4月1日に、後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上のすべての人及び一定の障がいのある65歳から74歳までの人を対象とした、後期高齢者医療制度が始まりました。
後期高齢者医療保険の医療費負担構造
- 公費(国、県、市区町村の負担金)・・・約50%
- 加入者(被保険者)の保険料・・・約10%
- 後期高齢者支援金(若年者の健康保険料、保険税)・・・約40%
後期高齢者医療制度のしくみ(市町村と広域連合の役割)
後期高齢者医療の運営は大分県後期高齢者医療広域連合が行います。各種申請の受付や保険料の徴収事務などの窓口業務は市町村の窓口で行います。
対象となる人(被保険者)
75歳以上のすべての人と、一定の障がいがある65歳以上の人で後期高齢者医療制度加入を選択(下記リンク参照)された人が対象となります。
65歳から74歳で一定の障がいのある人は、後期高齢者医療制度を選択できます
一定の障がいとは
身体障害者手帳1から3級、4級の一部・国民年金証書等の障害程度1、2級・療育手帳A1、A2・精神障害者保健福祉手帳1、2級
対象となる日
- 75歳の誕生日当日
- 65歳から74歳の一定の障がいのある人が後期高齢者医療制度への認定申請をし、広域連合の認定を受けた日
保険証について
後期高齢者医療制度では「後期高齢者医療被保険者証」は1人に1枚交付されます。この保険証には有効期限(毎年7月31日。毎年更新されますので8月1日からは新しい保険証をお使いください。)があります。
後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度では、加入者一人ひとりから保険料を納めていただきます。みなさんの納める保険料が大切な医療費の財源となります。
保険料の計算方法(令和6年度)
一年間の保険料額は前年中の所得に応じた「所得割額」と加入者一人当たり全員一律の「均等割額」の合計になります。
所得割額 | (前年中所得-基礎控除額43万円)×11.55% |
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均等割額 | 59,200円 |
「所得割額」+「均等割額」が年間の保険料になります。※賦課限度額は80万円です。
「こんなときは必ず届け出を」・「保険料の軽減制度」・「保険料の納め方」・「医療機関での自己負担額について」・「療費が高額になったときなど」
詳しい制度の内容は下記のホームページでご覧いただけます。
死亡されたとき
被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った人(喪主)に葬祭費(20,000円)が支給されます。葬祭費の申請に必要なものは、下記のとおりです。
- 死亡した人の保険証
- 申請者(喪主)の口座番号の控え
- 喪主の確認できる書類(会葬礼状等)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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