生産性向上特別措置法による課税標準額の特例
更新日:2018年08月01日
令和3年3月31日(平成33年3月31日)までに「先端設備等導入計画」の認定を受け取得した、下記対象設備に対して、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。
【対象年度 平成31年度(令和元年度)~令和6年度(平成36年度)内の3年度分】
対象者
ア 生産設備等導入計画の認定を受けていること。
イ 中小事業者等(注1)(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
(注1)中小事業者等とは
1 会社及び資本又は出資を有する法人の場合
賦課期日(1月1日)現在において、資本金又は出資の総額は1億円以下
2 資本金又は出資を有しない法人や個人の場合
賦課期日現在において、従業員数は1,000人以下
3 みなし大企業に該当しない
「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人を言います。
(1)同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資
総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
(2)2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資
の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
対象設備
設備の種類 | 用途又は細目 |
最低価額 (1台1基又は一の取得価額) |
販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | すべて | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | すべて | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(注2) | すべて | 60万円以上 |
14年以内
|
(注2)建物附属設備は、償却資産として課税されるものに限ります。
必要書類(償却資産申告時に併せてご提出ください)
・先端設備等導入計画認定書(写)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
・工業会等証明書(写)または誓約書
詳細については、「生産性向上特別措置法による支援のお知らせ(商工観光課)及び「中小企業庁:経営サポート『生産性向上特別措置法による支援』」のページをご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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