特定創業支援等事業による支援を受けた創業者へ証明書を発行します
更新日:2024年09月02日
特定創業支援等事業による支援を受けた創業者へ証明書を発行します
市では、産業競争力強化法に基づき「創業支援等事業計画」を策定し、市商工会、公益財団法人大分県産業創造機構等の創業支援機関と連携して市内の創業者を応援しています。
この計画に定められた支援を受けた人は、市から証明書を受け取ることができ、登録免許税の軽減措置などの支援制度を受けることができます。
特定創業支援等事業とは
「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識を習得できる事業をいいます。
創業支援セミナー、経営指導員等の専門家のアドバイス及び個別指導等を1か月以上にわたり4回以上継続的に受け、4分野の知識を習得できたと認められる場合に、特定創業支援等事業を受けたことになります。
対象者
創業を行おうとする個人または創業後5年未満の個人もしくは会社
市の特定創業支援等事業を受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識を身につけたと認められる人
※4分野の知識は、創業支援セミナーの受講を行うことで習得できます。
【創業支援セミナー】
(1)市創業支援セミナー(市商工会、市)※要事前予約
日時:8月中旬から9月末頃まで(全4回)18時30分から20時30分まで(予定)
場所:市商工会
参加費:無料
(2)創業準備ロングランセミナー(おおいたスタートアップセンター)※要事前予約
日時:毎月随時
場所:大分県産業創造機構内(大分市)
参加費:無料
支援制度について
1.会社設立時の登録免許税の軽減措置
設立形態 | 通常の税率 | 軽減措置適用後の税率 |
---|---|---|
株式会社 | 資本金の額×0.7% ※15万円に満たないときは、1件につき15万円 |
資本金の額×0.35% ※7.5万円に満たないときは、1件につき7.5万円 |
合同会社 | 資本金の額×0.7% ※6万円に満たないときは、1件につき6万円 |
資本金の額×0.35% ※3万円に満たないときは、1件につき3万円 |
2.創業関連保証の特例
無担保、第3者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能
(創業を行おうとする人、事業を営んでいない個人が利用可能)
3.日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引下げ
新規開業資金の貸付利率の引下げの対象として、同資金を利用することが可能
証明書発行について
【証明書発行までの流れ】
「創業支援等事業計画」に基づく創業者の知識習得セミナーを受講
↓
市商工会経営指導員と面談
↓
証明書の申請書類を作成
↓
市商工観光課へ必要書類を提出(市商工会経由)
↓
証明書の交付
必要書類
1.経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(Wordファイル:18.1KB)
2.事業計画書(Excelファイル:100.5KB)
※商工会経営指導員との面談により作成したもの
3.創業支援セミナー受講修了書
4.(創業済みの方のみ)開業届出書または法人登記事項証明書
提出先
市商工観光課(または市商工会)
手数料
無料
証明書発行窓口
杵築市役所 商工観光課 商工労政係
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1808
ファックス:0978-63-3833
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