障害者差別解消法「障害を理由とする差別の解消を推進に関する法律」
更新日:2018年08月01日
障がいを理由とする差別の解消を推進します。
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」【障害者差別解消法】が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
障がいのある人が職場において差別待遇を受けたり、店舗でのサービス等を拒否されるなどの人権問題が発生しています。全ての人が、障がいの有無によって分け隔てなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会にするため、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に心豊かに生きる社会をつくりましょう。

(広報用ポスター「障害者差別解消法」)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律【障害者差別解消法】
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の目的
法律抜粋
(同法第1条)
(目的)
この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
障害者差別解消法制定までの経過
2006(平成18)年12月 国連総会本会議で、「障害者の権利に関する条約」が採択
2007(平成19)年9月 「障害者の権利に関する条約」に署名
2008(平成20)年5月 「障害者の権利に関する条約」発効
2009(平成21)年12月 「障害者制度改革推進本部」設置
2010(平成22)年6月 「障害者制度改革のための基本的な方向について」閣議決定
2013(平成25)年4月 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案」閣議決定・国会提出
2013(平成25)年6月 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」公布
2016(平成28)年4月 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」施行
「みんなの人権110番」(全国共通)!
虐待やいやがらせ、差別などでお困りの高齢者や障がいのある方、周りで虐待などを見聞きしたという方は、一人で悩まず法務局に相談してください。相談は無料、秘密は必ず守ります。
相談電話番号
0570-003-110(全国共通)
関連サイト
※詳細については、下記サイトにアクセスください。
当市の取り組み
杵築市では、全国一斉「高齢者・障がい者の人権あんしん相談」強化週間にあわせて、市内公共施設に啓発ポスターの掲示を行っております。
市民の皆様とともに、一人ひとりが障がいについて正しく理解し、「市民一人ひとりが相互に人権を認め合い、真に豊かでゆとりある社会の構築に、あらゆる人々を対象に実施し、人権をあたりまえの習慣、文化として、日常生活に定着させ、すべての市民が人権尊重の精神を踏まえた行動をすることができる社会」の実現をめざして、各種施策に取組んでまいります。皆様のご理解とご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
人権啓発・部落差別解消推進課
〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築338番地1(杵築市隣保館内)
電話番号:0978-62-4799
ファックス:0978-62-4799
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