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児童手当

更新日:2025年04月01日

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、高校修了までの児童を養育している方に支給される手当です。

支給対象

高校修了まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

・父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。

・児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。

・公務員の方は、勤務先から支給されます。

 

支給額

支給額
受給者 高校生年代までの児童を養育している保護者

支給額

(月額)

支給対象児童 0~3歳未満 3歳~高校生年代 大学生年代

第1子

第2子

15,000円 10,000円

0円

※人数算定のみ

第3子以降 30,000円
  • 高校生年代とは、15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までの子
  • 大学生年代とは、18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日までの子であり、経済的に自立していない者(健康保険の加入状況などで確認します)
  • 第3子以降とは上記大学生年代に当てはまる子から第1子と数えて3番目以降の子をいいます。

支給月

 4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日 年6回

(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)

【注意】それぞれ前月分までが支給されます。

 

現況届

毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。

令和4年度現況届から、現況届の提出が部の方を除いて原則不要となりました。

【現況届の提出が必要な方】

・児童と別住所に住んでいる方

・配偶者からの暴力等により住民票の住所地以外にお住まいの方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・その他、杵築市から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には、6月中旬に、現況届についてのお知らせをお送りします。6月中の提出をお願いします。

提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

各種届出

次のような場合には手続きが必要ですので、担当窓口にて申請してください。

・受給者が杵築市に転入したとき

・養育している児童の数に増減があったとき

・受給者が公務員になったとき

・受給者が公務員でなくなったとき

・児童と別居するとき

・結婚、離婚、死亡等により、児童の養育者が変更となるとき

・市外へ転出するとき                      など

 

ご注意ください  

児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、遅れた分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。 

児童が生まれたときは、出生日の翌日から15日以内に申請してください。 

杵築市に転入したときは、前住所地の転出予定日から15日以内に申請してください。

 

【手続きに必要なもの】

・請求者名義の通帳

・受給者(請求者)の健康保険証  

・マイナンバーの確認に必要な書類(次の(1)、(2)どちらも必要です)

(1)請求者と配偶者のマイナンバー確認書類(例)マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し など

(2)窓口に来た人の本人確認書類(次のア、イのいずれかが必要です) ア.1点確認書類(官公庁が発行した顔写真付きの書類1点)(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード など イ.2点確認書類(官公庁が発行した顔写真なしの書類2点)(例)健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・母子健康手帳 など

・その他必要書類

 

 

担当窓口

福祉事務所子育て支援室 こども政策係(山香庁舎2F)

市民生活課 年金・福祉・子ども窓口(本庁舎1F)

大田振興課 市民生活係(大田庁舎1F)

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 子育て支援室 こども政策係

〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2408
ファックス:0977-75-1314
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