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ひとり親家庭等医療費助成

更新日:2025年04月01日

ひとり親家庭の親と児童、または父母のいない児童が健康保険証を使って医療機関を受診した場合に、保険診療の自己負担分を助成する制度です。

医療費の助成を受けるには、受給資格者証の交付を受ける必要があります。

 

助成対象者

健康保険に加入しており、杵築市に住所を有するひとり親家庭等の親と児童及び父母のいない児童が助成対象者になります。ただし、生活保護を受けているときや児童が施設等に入所しているときは対象になりません。

※助成期間は児童が18歳に達する年度の末日までになります。

※所得制限があります。所得の限度額以上の方は助成を受けることが出来ません。

 

助成内容

保険適用の医療費自己負担分を助成します。ただし、親については一部自己負担があります。

 

県内の医療機関を受診する場合 (現物給付制度)

 

助成内容と対象の一覧
対象 通院 入院 薬局

1医療機関ごとに1回500円まで負担

(負担上限:月4回最大2,000円負担)

1医療機関ごとに1日500円まで負担

(負担上限:月14日最大7,000円負担)

無料
児童 無料 無料 無料

※助成を受けるためには、医療機関の窓口で「ひとり親家庭等医療費受給資格者証」を毎回提示する必要があります。提示しない場合は助成を受けることはできません。

県外の医療機関や整骨院等を受診する場合 (償還払い)

県外の医療機関や整骨院等を受診する場合は、先に医療費の自己負担分を支払い、受診した月の翌月から1年以内に、市に請求してください。親の場合は一部自己負担金額を差し引いた額、児童の場合は全額をお支払いします。

 

所得制限について

この制度には、所得制限があります。受給資格者及び扶養義務者等の前年の所得が、別表の扶養親族等の数による所得限度額以上ある場合は、その年度(12月から翌年11月まで)は助成されません。

ひとり親家庭医療費所得制限限度額表
税法上の扶養親族数 受給資格者 扶養義務者・養育者等
0人    2,080,000円未満     2,360,000円未満
1人    2,460,000円     2,740,000円
2人    2,840,000円     3,120,000円
3人    3,220,000円     3,500,000円
4人    3,600,000円     3,880,000円
5人    3,980,000円     4,260,000円

(注意)所得控除については、児童扶養手当法施行令によります。

新規申請の手続き

次の書類を添えて、担当窓口で申請をしてください。

【新規申請に必要なもの】

・申請者及び児童の戸籍謄本

・健康保険証(対象者全員分)

・銀行口座(申請者名義)

・個人番号カード等(対象者全員分、同居する扶養義務者等も必要です。)

・その他必要書類

(注意)児童扶養手当申請書類と重複する書類は省略できます。

 

こんな時は、必ず届出が必要です。
速やかに市役所で手続きを行ってください。

内容の変更

・加入している健康保険に変更があった

・金融機関(口座)に変更があった

・市内転居

・同居人に変更があった(新たに親族と同居になった・今までの同居親族と別居になった)

・受給資格者または児童の氏名を変更した

・所得の修正申告等をした(同居親族の修正申告等を含む)

・受給資格者が児童と別居になった

・扶養(監護)する児童の人数が変化した

 

資格喪失

・婚姻または異性と事実上の婚姻と同様の状態になった

・父または母が家庭に戻った

・生活保護が開始した

・児童が施設等に入所した

・市外への転出

・児童を扶養(監護)しなくなった

(注意)手続きを行わなかった場合、助成した医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

 

受給資格の更新手続きについて

更新手続きは毎年8月にあります。手続きに来ない場合は、助成を受けることはできませんので、ご注意ください。受給資格者証は、毎年12月1日に更新します。

 

更新手続期間

8月1日から8月31日まで

 

持ってくるもの

・受給資格者証(対象者全員)

・保険証(対象者全員)

・その他必要書類

 

 

担当窓口

福祉事務所子育て支援室 こども政策係(山香庁舎2F)

市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係(本庁舎1F)

大田振興課 市民生活係(大田庁舎1F)

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 子育て支援室 こども政策係

〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2408
ファックス:0977-75-1314
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