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特定福祉用具販売にかかる「排泄予測支援機器」の取扱いについて

更新日:2022年09月29日

「排泄予測支援機器」の取扱いについて

令和4年4月1日から、特定福祉用具販売の給付対象となる種目に、「排泄予測支援機器」が追加されました。従来の特定福祉用具と取扱いが異なることから、当該機器の販売に係る給付申請等について、本市における取扱いを以下のとおりとします。

〇排泄予測支援機器とは

利用者がセンサーを常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定する機械です。一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を本人や介護を行う人に自動で通知します。

1.給付対象者

運動動作の低下、排尿のタイミングが不明、または伝えることができないなどにより、自宅などのトイレで自立した排尿が困難な人で、排尿の機会の予測が可能になることによってトイレでの自立した排尿ができるようになる人。

そのため、排尿の介助を全く受けていない人や、全面的に介助を受けている人については使用が想定されません。

2.特定福祉用具販売事業者が確認する事項

(1) 利用者の膀胱機能を以下のいずれかの方法により確認し、医学的所見がわかる書面の写しを申請書に添付すること。

 ・介護認定審査における主治医の意見書

 ・サービス担当者会議等における医師の所見

 ・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見

 ・個別に取得した医師の診断書

(2) 排泄予測支援機器の利用によって自立した排尿を目指すため、以下の点について利用を希望する人に対して事前に確認し、確認調書を申請書に添付すること。

 ・利用の目的を理解して、トイレでの自立した排尿を目指す意志があるか。

 ・常時装着して利用することが可能か。

 ・利用者やその介助者が通知を理解でき、トイレまでの移動や誘導が可能か。

なお、利用者の状態により、通知から排尿に至る時間(排尿を促すタイミング)は異なることから、販売の前に一定期間の試用を行い、積極的な助言に努めるとともに、継続した利用が困難な場合は中止の助言をすること。

また、介助者も高齢などで利用にあたり継続した支援が必要と考えられる場合は、販売後も必要に応じて訪問等の上、利用状況の確認や利用方法の指導に努めること。

3.介護支援専門員等との連携

利用者が指定居宅介護支援または指定介護予防支援を受けている場合、福祉用具専門相談員は、サービス担当者会議等において排泄予測支援機器の利用について説明するとともに、介護支援専門員に加え、他の介護保険サービス事業者等にも特定福祉用具販売計画を提供するなど、支援者間の積極的な連携を図ること。

4.消耗品について

専用ジェルなど装着の都度、消費するもの及び専用シートなどの関連製品は介護給付の対象外です。

5.購入申請について

購入する前に福祉用具購入費支給申請書類一式と上記2の書類を提出してください。

 申請書類一式

 ・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

 ・福祉用具が必要な理由書

 ・ケアプラン(第1、2、3表)

 ・見積書

 ・カタログの写し

 ・利用者基本情報、基本チェックリスト、生活機能評価(アセスメント)

  (市ホームページに載せている様式がありますが、記載内容が網羅されていれば事業所

   の独自の様式を使用してもかまいません。)

6.注意事項

(1) 販売前に、一定期間の試用を行うとともに、事前に介護保険係に相談してください。

(2) その他留意事項やQ&Aが国から通知されていますので確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療介護連携課
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2404
ファックス:0977-75-2064
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