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8月は「部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間」です

更新日:2022年07月27日

「部落差別(同和問題)」を正しく理解し、人権問題の解決に取り組みましょう!

 すべての人々の人権が尊重される社会を実現するためには、私たち一人ひとりが人権についての正しい知識や感覚を身につけ、日頃から人権について考え、人権問題の解消に向けて、実際に行動することが大切です。

 1965(昭和40)年8月、同和問題の「早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」とする同和対策審議会答申が出されました。

 大分県では、この答申がだされた8月を「差別をなくす運動月間」と定めており、2022(令和4)年度から名称を「部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間」に改称し、あらゆる差別をなくす取り組みを行っています。

 杵築市においても、この運動月間期間中、講演会をはじめ、さまざまな人権問題に関する理解を深めていただくための各種啓発活動の取り組みを行っています。

 しかしながら、依然として結婚差別やインターネット上での差別的な書き込みは後を絶たず、身元調査にもつながる戸籍の不正取得など新たな差別事象も発生しています。

 このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消法)」が2016(平成28)年12月に公布・施行されました。全6条からなる「部落差別」の名称を冠した初めての法律となります。

 杵築市では、部落差別(同和問題)をはじめとする人権問題へのさらなる理解を深め、差別に気づき、差別に向き合い、差別を許さない人権を尊重するまちづくりにつながることをめざし取り組みます。

部落差別(同和問題)とは

部落差別( 同和問題)とは、生まれた場所(被差別地区)や、そこの出身ということだけで差別される不合理な差別の問題をいいます。部落差別(同和問題の)の解消は、国の責務であり同時に国民的課題です。

 現代社会においても、なお著しく基本的人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題です。

 私たちは、部落差別(同和問題)をはじめとするあらゆる人権問題について、一人ひとりが自分自身の意識や心の中の問題としてとらえ、解決を目指し努力することが大切です。

 私たちが身近に出来ることは、人権問題を正しく理解し、差別や偏見を見ぬく力を身につけ、世間体に負けず差別を許さない、広げない行動をとることです。

 差別は、無くそうと努力しなければ無くなりません。

「部落差別の解消の推進に関する法律」をご存じですか?

部落差別は許されないものであるという認識のもと、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

部落差別のない社会の実現に向けて

 部落差別問題の解決に向けては、これまでの長年の取組によって生活環境や産業基盤の整備などの面で較差の解消が進み、また、社会の様々な分野で人権尊重意識の醸成も進められてきました。しかし、いまだに、結婚・就職差別や差別発言、インターネット上での差別的情報の流布が発生するなど解決にいたっていません。

 このような中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと「部落差別の解消の推進に関する法律」が2016(平成28)年12月16日に施行されました。

※詳細については、下記サイトにアクセスください。

この記事に関するお問い合わせ先

人権啓発・部落差別解消推進課

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築338番地1(杵築市隣保館内)
電話番号:0978-62-4799
ファックス:0978-62-4799
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