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森林の所有者届出制度

更新日:2018年08月01日

森林法改正により、平成24年4月から、森林の土地の所有者になった人は市長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、市長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

詳しくは下記パンフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 林業係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地
電話番号:0978-62-1809
ファックス:0978-66-1033
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