国民健康保険 療養費
更新日:2022年04月01日
療養費の支給(医療費などをいったん全額支払ったとき)
次のような場合は、申請すると費用の一部があとで払い戻されます。
なお、審査のため、支払われるまでには2~3か月くらいかかりますので、ご承知ください。
また、療養費については、医療費等を支払われた翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
被保険者証を持たずに治療を受けたとき
事故や急病などやむをえない理由で被保険者証やマイナンバーカードを持たずに医療機関等で治療を受け、いったん全額自己負担となったとき
申請に必要なもの
- 診療内容の明細書
- 領収書
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主名義の通帳など振込先のわかるもの
コルセットなどの補装具代(弾性ストッキング含む)
補装具等の着用に関し、医師が必要と認めたとき
申請に必要なもの
- 補装具の必要を認める医師の証明書または装着指示書
- 補装具の代金の領収書及び見積書・請求書
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主名義の通帳など振込先のわかるもの
海外渡航中にやむをえず治療を受けたとき
下記リンク先より、届出に必要な提出書類等がダウンロードできます。内容をご確認の上、ご利用ください
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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