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国民年金の「保険料免除制度」

更新日:2023年07月01日

経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な人には、保険料の免除ができる場合があります。

 会社を退職したときや、本人・配偶者・世帯主の前年の所得が低い場合は、所得に応じて免除を受けることができます。
 免除には「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類があります。
 申請は毎年必要です。
 また、50歳未満の人には「納付猶予制度」(以下のリンク参照)があります。

お持ちいただくもの

年金手帳または基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者離職票等(前年度または今年度会社を退職した人)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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