国民年金の「保険料免除制度」
更新日:2024年07月01日
経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な人には、保険料の免除ができる場合があります。
会社を退職したときや、本人・配偶者・世帯主の前年の所得が低い場合は、所得に応じて免除を受けることができます。
免除には「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類があります。 また、50歳未満の人には「納付猶予制度」(以下のリンク参照)があります。
全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も引き続き、全額免除または納付猶予の承認を希望する場合には、申請が不要になります。ただし、翌年度の継続申請が却下になった場合、一部免除や失業等を理由とした特例による免除承認であった場合には、翌年度も申請書の提出が必要です。
お持ちいただくもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者離職票等(前年度または今年度会社を退職した人)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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