国民年金の「保険料免除制度」
更新日:2023年07月01日
経済的な理由などにより保険料を納めることが困難な人には、保険料の免除ができる場合があります。
会社を退職したときや、本人・配偶者・世帯主の前年の所得が低い場合は、所得に応じて免除を受けることができます。
免除には「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類があります。
申請は毎年必要です。
また、50歳未満の人には「納付猶予制度」(以下のリンク参照)があります。
お持ちいただくもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者離職票等(前年度または今年度会社を退職した人)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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