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杵築市内の中小企業者に対する事業資金の融資に関する制度(杵築市中小企業振興資金)

更新日:2023年04月03日

杵築市中小企業振興資金融資規則

 市内の中小企業者に対し、企業の合理化、設備の近代化等に必要な事業資金や開業資金の貸付けを行います。その際の信用保証料を補助します。

資金の種類及び使途

(1)開業資金

創業者が必要とする運転資金または設備資金

(2)経営合理化資金

中小企業者が必要とする運転資金または設備資金

融資の内容

開業資金、経営合理化資金ともに以下のとおり。

  • 貸付金額:1000万円以内
  • 貸付期間:10年以内 (償還年数により貸付利率が異なります。利率は大分県中小企業振興資金に準じます。)

融資対象となるための要件

(1)開業資金(創業者に限る。)

  • 市内に住所及び事業所を有していること(事業を営んでいない個人にあっては、市内に住所を有し、かつ、市内において創業する予定であること。)。
  • 市税等を完納していること。
  • 現に開業資金または経営合理化資金を受けていないこと。

(2)経営合理化資金

  • 引き続き1年以上市内に住所及び事業所を有していること。
  • 引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
  • 市税を完納していること。
  • 現に開業資金または経営合理化資金を受けていないこと。

助成の内容

  1. 開業資金の融資に係る信用保証料の2分の1を補助(大分県信用保証協会の保証を受ける必要があります。)
  2. 経営合理化資金の融資に係る信用保証料の全額を補助(大分県信用保証協会の保証を受ける必要があります。)

融資申込先

 以下の金融機関で融資の申込ができます。融資を希望する場合は直接金融機関にお問い合わせください。

 ・大分銀行杵築支店(📞0978-62-2002)
 ・豊和銀行杵築支店(📞0978-62-3040)
 ・大分県信用組合杵築支店(📞0978-62-2090)

申請書等の様式(※金融機関向け)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1808
ファックス:0978-63-3833
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