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ふるさと納税による税の控除

更新日:2019年05月28日

税制上の控除が受けられます!

ふるさと納税とは、新たに税を納めるものではなく、寄附していただいた金額から2,000円を差し引いた額に相当する額が、お住まいの自治体の個人住民税と所得税から控除される制度です。
(年収・所得控除・寄附金の額等によって、2,000円を差し引いた額に相当するすべての額が控除されない場合がありますので、ご注意ください。)

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

ふるさと納税額(年間上限)の目安

ふるさと納税額(年間上限)の目安は下記リンク先をご覧ください。

控除を受けるための手続きは?

控除を受けるためには、原則として寄附していただいた年(1月から12月)の翌年の3月15日までに、確定申告をしていただく必要があります。
※平成27年4月1日よりワンストップ特例制度ができました。ワンストップ特例制度の申請をしない場合、確定申告が必要です。

ワンストップ特例制度については下記リンクをご覧ください。

確定申告の際は、市が発行する「寄附金受領証明書」が必要となります。

法人からのご寄附について

「ふるさと杵築応援寄附金」は、どなたでもお申込みいただけますが、法人からのご寄附については「ふるさと納税」制度(平成20年度税制改正による寄附金税制の拡充)の適用を受けませんので注意が必要です。
法人の場合、寄附金の全額を損金算入できます。(法人税法)
詳しくは、お近くの税務署にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課  ブランド・ふるさと納税係


〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1808
ファックス:0978-63-3833
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