未登記家屋の所有者の変更
更新日:2019年11月20日
未登記の家屋について売買・贈与・相続などで所有者が変わったときは、届出が必要です。
対象者 | 杵築市内で新たに未登記家屋を取得した人 |
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代理の可否 | 書類が揃っていれば可 |
受付窓口 | 杵築庁舎税務課、山香庁舎山香振興課、大田庁舎大田振興課 |
受付時間 | 8時30分~17時まで(祝祭日を除く月曜~金曜日) |
費用 | 無料 |
提出書類 | 未登記家屋名義人変更届出書 |
注意事項 | 届出がない場合は、前所有者に課税されることになります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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