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郵便等による不在者投票制度
更新日:2022年06月01日
身体に重度の障がい等があって投票に行けない人が、郵便等で投票できる制度です。
対象者
対象者は、次のとおりです。
1.身体障がい者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障がいのある方
障がい名 | 障がいの程度 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 〇 | 〇 | × |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 〇 | - | 〇 |
免疫、肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
障がい名 | 障がいの程度 | |||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢、体幹の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方
介護保険の被保険者証をお持ちの選挙人で、要介護状態区分が「要介護5」であると記載されている方
この制度を利用するには(投票前のお手続き)
この制度を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けていなければなりません。
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、障がい者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証を添えて杵築市選挙管理委員会に提出してください。
なお、「郵便等投票証明書交付申請書」の署名は、必ず選挙人本人が行ってください。(代理記載の場合を除く)
郵便等投票証明書交付申請書(印刷してお使いください) (PDFファイル: 78.0KB)
投票の流れ
- 選挙管理委員会に投票請求書を請求してください。
- 選挙管理委員会より送付された請求書に必要事項を記入し送付してください。(請求書の署名は必ず選挙人本人が行ってください。)
- 選挙管理委員会より投票用紙・不在者投票用内封筒・不在者投票用外封筒・返信用郵便封筒を交付します。
- 投票用紙に記入し、不在者投票用内封筒に入れて封をしてください。(投票用紙の記入は必ず選挙人本人が行ってください。)
- さらに内封筒を不在者投票用外封筒に入れ封をし、外封筒に署名・投票年月日・投票記載場所を記入してください。(封筒の署名は必ず選挙人本人が行ってください。)
- 不在者投票用封筒を返信用郵便封筒に入れ、必ず郵送で杵築市選挙管理委員会に送付してください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度について
この制度を利用できる選挙人で、自分で投票用紙等に文字を書くことができない方は、代理記載という方法があります。
「郵便等による不在者投票における代理記載制度」(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1813
ファックス:0978-63-5988
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