自動車の騒音・振動について
更新日:2024年05月10日
騒音・振動規制法では、指定地域内で発生する自動車交通の騒音・振動について、一定の限度(要請限度)を超え、周囲の生活環境が著しく損なわれている場合には、県公安委員会に必要な措置を要請したり、道路管理者に道路の改善を要請したりなどできます。
指定区域について
区域 | 06:00~22:00 | 22:00~06:00 |
a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域 | 65db | 55db |
a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70db | 65db |
b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 | 75db | 70db |
上記地域のうち、幹線道路に近接する空間(特例) | 75db | 70db |
区域 | 色 |
a区域 | 緑 |
b区域 | 青 |
c区域 | 黄 |
※車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分
※幹線道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る)など。
※幹線道路に近接する空間とは、
2車線以下の幹線道路:道路端から15m以内
2車線を超える幹線道路:道路端から20m以内
区域 | 区域の色 | 区域の説明 | 8:00~19:00 | 19:00~08:00 |
第1種区域 | 青 | 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 | 65db | 60db |
第2種区域 | 黄 | 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 | 70db | 65db |