限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請について
更新日:2025年08月01日
入院など高額な医療を受けられる方について、「限度額適用認定証(非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」の交付を受ければ、1つの医療機関における1か月の医療費の負担が、自己負担限度額までとなります。認定証の交付を希望される方は、窓口にて申請してください。
70歳以上74歳未満の加入者のうち、所得区分が「現役並み所得者3」または「一般」に該当する方は、マイナ保険証または資格確認書を医療機関に提出することによって、窓口での負担が自己負担額までとなりますので、限度額認定証等の交付申請を行う必要はありません。
※保険税に滞納があると認定証の交付ができない場合があります。ご相談ください。
※国民健康保険に加入している世帯員の方で、所得等の申告をされてない方がいる場合、申告が済んでからの発行となります。
マイナ保険証を使って医療機関で診療を受ける場合
※マイナ保険証を提示し「限度額情報の表示」に同意すると、窓口でのお支払いを限度額までに抑えることができます。(限度額認定証の交付申請が不要になります)ただし、長期入院に該当する人は、別途長期入院該当の手続きが必要です。
1.窓口での自己負担限度額
高額療養費のページでご確認ください。
国民健康保険の高額療養費については、下記リンクをご覧ください。
後期高齢者医療の高額療養費については、下記リンクをご覧ください。
2.入院時の食事代
入院時の食事代は、1食当たり510円を自己負担します。(令和7年4月1日から)
住民税非課税世帯(オ)・低所得者1・低所得者2の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証を、事前に医療機関窓口に提示することで、食事代の減額を受けられます。
区分 | 内容 |
金額 (令和7年4月1日から) |
---|---|---|
下記以外の人 | 510円 | |
住民税非課税世帯(オ) 低所得者2 |
90日までの入院 | 240円 |
住民税非課税世帯(オ) 低所得者2 |
90日を超える入院(注釈1) |
190円 |
低所得者1 | 110円 |
(注釈1)住民税非課税世帯(所得区分オ、低所得者2)の方の過去12か月の入院日数の合計が91日以上になる場合。ただし、課税されていた入院期間は除く。
※区分(オ・低所得者1・低所得者2)の所得条件については、高額療養費のページでご確認ください。
国民健康保険の高額療養費については、下記リンクをご覧ください。
後期高齢者医療の高額療養費については、下記リンクをご覧ください。
3.認定証の有効期限
有効期限は7月31日まで(最大1年間)となっています。(毎年更新の手続きが必要です。)
4.申請の時期
医療機関にかかる前に申請をしてください。(申請月の1日から認定します。)
5.申請に必要なもの
1.国民健康保険資格確認書等
2.窓口に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※同一世帯以外の代理人が申請する場合には、委任状が必要です。
6.申請窓口
本庁舎
市民生活課国保係
山香庁舎
山香振興課市民生活係
大田庁舎
大田振興課市民生活係
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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