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指定給水装置工事事業者申請及び変更等に係る手続

更新日:2020年02月18日

1.指定の申請をするときは

  指定工事業者の指定を受けるための申請書です。

  指定の基準に適合していれば、指定を受けることができます。

  指定の基準については、杵築市指定給水装置工事事業者規程第5条を参照してください。

  住所及び事業所の所在地が給水区域内にない場合でも、指定を受けることができます。

  指定の申請は随時受け付けています。

 これまで一度指定を受ければ、更新の必要はありませんでしたが、改正水道法施行により、令和元年10月1日から5年ごとの更新制が導入されることになりました。更新手続に関しては、指定給水装置工事事業者の皆様に対して個別に通知いたします。

 

【必要書類】 

(1)指定給水装置工事事業者指定申請書

(2)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

(3)誓約書

(4)法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(5)給水装置工事主任技術者の免状の写し

2.指定事項の変更をするときは

  指定工事業者の指定事項について、以下の事項の変更があった際に届け出ていただく書類です。

(1)事業所の名称及び所在地

(2)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3)法人にあっては、役員の氏名

(4)主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

【必要書類】

(1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

(2)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

  (3)事業者名、所在地、代表者等の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

  (4)誓約書(役員の変更の場合)

3.廃止・休止・再開をするときは

   指定工事業者の事業を廃止、休止、又は再開する際の届出書類です。

【必要書類】

 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書

 

(注)指定給水装置工事事業者の手続きの際には、必ず「杵築市指定給水工事事業者規程」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 上水道管理係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-2717
ファックス:0978-62-4363
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