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【申請受付を終了しました】杵築市創業支援事業補助金の申請を受け付けています(令和6年度)

更新日:2024年10月09日

予算上限に達したため、申請受付を終了しました

杵築市創業支援事業補助金のご案内

 この事業は、本市の産業振興及び雇用の創出等を図るほか、人口流出をはじめ空き店舗・空き家の増加等といった地域課題の解決に向けて、創業にあたって最大のハードルとなる資金調達に対する支援として初期費用を助成することで、創業予定者の資金負担を軽減し、本市における創業の取組みを促進します。
 

【あなたの事業が補助金の対象になるかどうかの確認】
 
申請対象事前確認シート(Wordファイル:19.1KB)

【申請期限】
予算上限に達したため、申請受付を終了しました
 
令和6年11月29日(金曜)

補助対象者

 次の(1)から(6)までの要件をすべて満たす方が補助対象者となります。

(1)中小企業者(一定の規模以下の会社・個人事業者)の予定者等であること

ただし、補助金申請日時点において中小企業者であっても、創業開始日の1か月前までに従前の事業を廃止し、中小企業者でなくなった方を含む。

※中小企業者とは、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第22項第1号から第5号までに規定する会社及び個人をいいます。(下記参照)
業種 下記のいずれかを満たすこと
資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業、建設業、運輸業
その他の業種
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下

(2)次のア、イのいずれかに該当する方

 
市内に主たる事業所を置く創業予定の個人、かつ、創業開始日までに市内に住所を有すること
市内に本店を置く会社を設立する創業予定の個人(ただし、会社として事業開始予定であり、補助金申請日時点において会社設立日から3か月経過していない会社の代表者を含む。)

 

(3)補助事業の完了日までに、特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書について本市から交付されていること

 創業支援セミナー、経営指導員等の専門家のアドバイスを1か月以上にわたり4回以上継続的に受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識を習得できたと認められる場合に証明書を交付しています。4分野の知識は、創業支援セミナーの受講を行うことで習得できます。

【創業支援セミナー】

(1)市創業支援セミナー(市商工会、市)※要事前予約
   日時:8月中旬から9月末頃まで(全4回)18時30分から20時30分まで(予定)
   場所:市商工会
   参加費:無料

(2)創業準備ロングランセミナー(おおいたスタートアップセンター)※要事前予約
   日時:毎月随時
   場所:大分県産業創造機構内(大分市)
   参加費:無料
   リンク:創業準備ロングランセミナー

※特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書について(下記リンク参照)

(4)創業開始日から3年間継続して事業を行う見込みがあること

(5)過去に杵築市新規創業・開業チャレンジ事業補助金交付要綱(平成27年杵築市告示第46号)に規定されている補助金の交付を受けていないこと

ただし、補助対象者が会社であった場合は、その代表者個人が交付を受けていないこと

(6)市税及び上下水道料金の滞納がないこと

◎次のいずれかに該当する方は、補助対象外となります。

・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業を行う者 
・他の者が行っていた事業を承継して事業を行う者(第3者承継を除く。)
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を行う者 
・大企業又はその役員から50%以上の出資を受けている者等の「みなし大企業」である場合
・公序良俗に反する事業や補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業を行う者
・補助金の交付を受け当該補助金に係る事業所を賃借している者から当該事業所を転貸借(事業所の一部の転貸借を含む。)して行う事業
・本補助金の交付を受けたことがある者(1事業者につき1回しか申請できません。)

※「特定創業支援等事業」とは、市と創業支援等事業者が連携して創業者に対して行う経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識が身につく継続的な相談、セミナー等のことです。
 各支援等事業を受け、市が発行する「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の交付を受けた創業者には国の優遇措置があります。

※創業支援等事業者は、以下のとおりです。(令和6年4月現在) 
杵築市商工会、公益財団法人大分県産業創造機構(おおいたスタートアップセンター、大分県よろず支援拠点)、大分県(経営創造・金融課)

※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、企業組合、協業組合等については、本補助金の中小企業者の定義に当てはまらないため、補助対象外となります。

補助対象事業

 補助対象者が、原則として補助金申請日時点から6か月以内に市内において創業を行う事業で、主たる事業所(自宅兼事業所を含む。ただし、仮設等の恒常的な設置ではない事業所を除く。)を置くものをいいます。

補助内容

1事業者あたりの補助上限額:最大180万円
 
経費
区分
補助対象経費の内容 補助率 補助
上限額
補助対象期間
事業所
賃借料
申請日の3か月前の日から3か月後の日までに契約した賃貸借契約上の月額賃料6か月分を上限(敷金・礼金・駐車場費・光熱水費・共益費等を除く。) 2/3
(千円
未満
端数
切捨)
150
万円

※上記金
額のうち、
販売促進に
係る経費
は35万円
賃貸借契約の日と交付決定の日のいずれか遅い方の日から補助事業の完了日又は令和7年2月末日のいずれか早い日まで※最大6か月分
事業所
新築
費用
事業所の建物の新築に係る費用(事業所専用部分に係るもののみ。) 交付決定の日から補助事業の完了日又は令和7年2月末日のいずれか早い日まで
事業所
購入
費用
事業所の建物に係る購入費用(事業所専用部分に係るもののみ。)
事業所
改装
費用 
事業所の外装及び内装に係る工事費用(事業所専用部分に係るもののみ。)
※50万円(税抜き)以上の工事発注をする場合は、2者以上からの見積りが必要となります。
設備
費用
単価1万円(税抜) 以上、かつ、耐用年数3年以上の専ら補助事業のために使用される機械装置、器具及び工具等の調達費用等(リース料及びレンタル料を含む。)で市長が認めるもの(車両・運搬具を除く。)
※単価が50万円(税抜き)以上の場合は、2者以上からの見積りが必要となります。
法人登
記等に
係る
経費 
1)法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税
2)商号登記に係る登録免許税
3)司法
書士及び行政書士等に支払う申請書類作成経費
販売
促進に
係る
経費
1)広告宣伝費
2)パンフレット作製費
3)ホームページ製作費
2/3
(千円
未満
端数
切捨)
家財等
処分に
係る
経費
空き店舗及び空き家(※空き家は、市空き家バンクの登録物件に限る。)の家財等の撤去処分費(空き店舗及び空き家を事業所として賃借又は購入のうえ、活用する場合のみ。)
※処分等は、市内業者に発注する場合に限ります。
2/3
(千円
未満
端数
切捨)
30
万円


《販売促進に係る経費の詳細について》

補助対
象経費
の内容
補助対象経費の詳細 備考
広告
宣伝費
事業所及び事業内容の広告に係る経費
1)新聞、雑誌等の広告掲載料
2)テレビ、ラジオCM
3)折り込みチラシ、ポスティングに係る経費
4)ロゴマーク作成費用
 
パンフ
レット
作製費
広報宣伝のための配布物作製に係る経費
1)パンフレット
2)ポスター
3)チラシ
社名を記載した消耗品や記念品等、広報宣伝のための配布物であっても、汎用性のあるものは対象としない。
ホーム
ページ
製作費
ホームページ製作に係る経費
1)ホームページを新規に製作する委託費
以下の経費は、対象としない。
1)通信経費
2)維持管理費等ホームページ製作に直接関係しない経費

※上記の補助対象経費のうち、市以外の機関又は団体(国又は県等)から、別途、補助金を受ける場合は、補助金を受けた額を引いた残りの額を補助対象経費とします。
 市以外の機関又は団体から補助金を受ける場合(予定を含む)は、申請時に必ず申し出てください。

※上記の補助対象経費のうち、(1)事業所賃借料から(4)事業所改装費用までについては、申請者が当該契約の相手方として3親等内の親族でない者との間に締結した契約に限ります。

※『消費税及び地方消費税』及び『振込手数料』等は、補助対象経費になりません。申請時には、補助対象経費から除いてください。

※交付決定の日以前に契約・発注した経費は補助対象となりませんのでご注意ください。
(ただし、事業所賃借料については、申請日の3か月前から申請日までに契約したものであっても、交付決定の日以降に支払った補助対象期間中の費用が補助対象となります。) 

※補助対象期間中に支払を完了したものが、補助対象経費となります。補助対象期間中に支払いが完了しなかったものについては、補助対象外となりますのでご注意ください。

補助事業の手続フロー

 
手続項目 内容 時期・期間
(1)創業支援セミナー受講 創業支援セミナー受講後、商工会経営指導員と面談、事業計画書作成 補助事業の完了日まで
(2)特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の申請 商工観光課へ必要書類を提出(商工会経由)
(3)特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付 商工観光課から申請者へ証明書を交付
(4)補助金交付申請
※必要に応じて変更交付申請
商工観光課へ必要書類を提出(商工会経由) 11月末日まで
(5)審査・交付決定   その都度
(6)創業準備着手 事業所改装、設備購入等 その都度
(7)事業開始 税務署に開業届出書、法人設立届出書提出 当該年度の2月末日まで
(8)実績報告 商工観光課へ必要書類を提出 補助事業完了日から15日まで(最終は3月15日)
(9)審査・補助金額確定   その都度
(10)交付請求 商工観光課へ必要書類を提出 その都度
(11)補助金支払 指定の口座に振込 請求日から2週間程度
(12)補助後のフォローアップ 決算状況の確認及び経営分析 補助事業完了後3事業年度分

申請方法等

創業支援等事業者への事前相談・申請書類の作成

 申請する前に、補助の要件を満たすかどうかを確認のうえ(申請対象事前確認シート参照)、創業支援等事業者に事業計画や資金調達等について相談してください。

 本補助金の申請が可能な場合は、事業計画書等の申請書類を「杵築市商工会(電話0978-62-2539)」に相談のうえ、書類不備がないように作成してください。

申請時必要書類(ダウンロード可)

 
書類名 備考
申請対象事前確認シート(Wordファイル:19.1KB)  申請対象かどうかの判断に使用
申請書類確認シート(Wordファイル:14.9KB)  申請書類の完備のチェックに使用
補助金交付申請書(Wordファイル:19.7KB) 様式第1号 
事業計画書(Excelファイル:101.3KB) 様式第2号
誓約書(Wordファイル:13.4KB) 様式第3号
申請者本人の住民票の写し 原本を提出
補助対象経費の見積書の写し 消費税抜額が分かるもの、明細が分かるもの
賃貸借契約書等の写し 申請前に事業所の賃貸借契約を締結している場合のみ
事業所の場所が分かる地図  
法人登記事項証明書、税務署に提出した法人設立届出書の写しで受付印のあるもの 申請前に該当する会社のみ
その他書類 個別に必要な書類がある場合のみ
(例)許認可等が必要な事業の場合、事業の許可証等の写しなど

申請期限

予算上限に達したため、申請受付を終了しました
令和6年11月29日(金曜)

※予算がなくなり次第、受付を終了する予定です。

申請先

杵築市商工観光課

〒873-0001
杵築市大字杵築377番地1(市役所本庁舎1階)

直通電話番号:0978-62-1808
ファックス:0978-63-3833
E-mail:syoukou-kankou【@】city.kitsuki.lg.jp

交付決定後の手続き等

(1)変更交付申請

 交付決定後、事業実施の必要上、やむを得ず補助事業の計画内容に変更がある場合(※原則として、交付決定額の増額は認められません。)は、以下の変更交付申請に係る書類の提出が必要となる場合があります。

 変更がある場合は、必ず事前に市(商工観光課)にご相談ください。事前に連絡がなかった場合、変更が認められない場合がありますのでご注意ください。

 
書類名 備考
補助金変更交付申請書(Wordファイル:17.2KB) 様式第5号 
変更後の経費明細表(Excelファイル:18.8KB)
変更に伴う対象経費の見積書又は金額が確認できる書類等一式  

(2)実績報告

 交付決定後に補助事業を実施し、補助事業完了後15日以内までに、次の書類を市に提出してください。

 
書類名 備考
補助金実績報告書(Wordファイル:20KB)
補助金実績報告書【記入例】(PDFファイル:90.8KB)
様式第6号 
事業実績書(Excelファイル:20.9KB)
事業実績書【記入例】(PDFファイル:115.6KB)
様式第7号
収支決算書(Excelファイル:11.5KB)
収支決算書【記入例】(PDFファイル:64KB)
様式第8号
賃貸借契約書等及び支払を
証する書類の写し 
契約書、発注書、納品書、請求書、領収書等の写し
※補助事業の内容が分かる書類を添付してください。
※申請時に賃貸借契約書の写しを提出できなかった場合は実績報告時に提出してください。
申請者本人の住民票の写し 交付申請時に提出していない個人のみ
法人登記事項証明書、税務署に提出した法人設立届出書の写しで受付印のあるもの 交付申請時に提出していない会社のみ
税務署に提出した開業届出書の写しで受付印のあるもの 個人事業主の場合のみ
事業所内外及び設備関係等の写真  事業所の内外で新築・改装工事を行った箇所や設備関係等の設置・購入が分かるもの
その他市長が必要と認める書類  個別に必要な書類がある場合のみ
例)許認可等が必要な事業の場合、事業の許可証の写し、資格証明書の写し等(申請時に提出できなかった場合のみ) 

(3)補助金の請求

 実績報告後、市が書類の審査を行い、補助金額の確定後、「補助金交付請求書(様式第9号)」を市に提出してください。

 請求書の提出後、指定の口座に補助金を振り込みます。(請求日から補助金の振込まで2週間程度かかります。)

 
書類名 備考
補助金交付請求書(Wordファイル:20.3KB) 様式第9号 

(4)補助後のフォローアップについて

 補助金の交付を受けた方には、市及び杵築市商工会によるフォローアップを受けていただきます。

【フォローアップの内容】
・決算状況の確認及び経営分析(補助事業完了後3事業年度分)

その他注意事項

[1]虚偽の申請であることが判明した場合や補助金交付後のフォローアップを拒否するなど、補助事業者としてふさわしくないと認められる場合には、交付決定を取り消すことがあります。
 また、交付決定の取消に伴い、交付された補助金の返還を求めることがあります。

[2]ご提出いただいた書類などの個人情報は、本補助金における補助事業者の決定及び決定後の支援以外の目的で使用することはありません。

[3]その他「杵築市創業支援事業補助金交付要綱」及び「杵築市補助金等交付規則」の規定に従っていただきます。

ダウンロード

関連リンク

杵築市商工会
https://r.goope.jp/srb-44-23/

おおいたスタートアップセンター
https://startup.oita.jp/
創業準備ロングランセミナー
 https://startup.oita.jp/seminar/

大分県よろず支援拠点
https://www.yorozu-oita.go.jp/

大分県(経営創造・金融課)
https://www.pref.oita.jp/soshiki/14040/

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1808
ファックス:0978-63-3833
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