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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

更新日:2025年08月04日

制度の概要

近年、集中豪雨が全国各地で発生し、河川の氾濫や土砂災害などにより、高齢者などが利用する施設で逃げ遅れによる被害が発生しています。そのような事態を受け、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行され、高齢者などの要配慮者が利用する施設の管理者等に対して、洪水・土砂災害に対する防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成と市町村長への届出が義務づけられました。

また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練の実施報告について義務化されています。

杵築市では「避難確保計画」の作成支援を目的とした手引きや様式等を掲載しておりますので、要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、施設の実態に応じた「避難確保計画」と「訓練実施報告書」の作成をお願いします。

避難確保計画作成の手引き・様式および提出について

施設が所在する場所での「洪水」、「高潮」、「津波」、「土砂災害」の危険(注)に応じて、作成してください。

作成にあたっては、下記の手引きを参考にして様式に必要事項を記入してください。

作成した「避難確保計画」は、チェックリストにより必要項目が定められているか確認を行い、「作成(変更)報告書」を添付して、危機管理課まで、直接または郵送、メールにて提出(1部)をお願いします。

(注)「避難確保計画」の作成が必要な要配慮者施設は、洪水・高潮・津波の場合は、「浸水想定区域」内にある施設、土砂災害の場合は「土砂災害特別警戒区域」(レッドゾーン)または「土砂災害警戒区域」(イエローゾーン)内にある施設です。

避難訓練報告書の提出について

避難確保計画に基づく避難訓練は、原則として年1回以上は実施してください。

避難訓練実施後、概ね1ケ月以内を目安に訓練結果を、下記表の様式「避難訓練報告書」を元に作成し、危機管理課まで直接または郵送、メールにて提出をお願いします。

施設の区分

要配慮者利用施設の対象となる施設の区分は以下のとおりです。

社会福祉施設

・    老人福祉関係施設
・    有料老人ホーム
・    認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
・    身体障害者社会参加支援施設
・    障害者支援施設
・    地域活動支援センター
・    福祉ホーム
・    障害福祉サービス事業の用に供する施設
・    保護施設
・    児童福祉施設
・    障害児通所支援事業の用に供する施設
・    児童自立生活援助事業の用に供する施設
・    放課後児童健全育成事業の用に供する施設
・    子育て短期支援事業の用に供する施設
・    一時預かり事業の用に供する施設
・    児童相談所
・    母子健康包括支援センター 等

学校

・    幼稚園
・    小学校
・    中学校
・    義務教育学校
・    高等学校
・    中等教育学校
・    特別支援学校
・    高等専門学校
・    専修学校 等

医療施設

・    病院
・    診療所
・    助産所 等

※入院病床を有する施設に限る

手引き・様式等

作成の手引き

様式(避難確保計画)
様式(避難訓練報告書)
チェックリスト
様式(避難確保計画作成報告書)
ハザードマップ

浸水想定や土砂災害警戒区域等については、以下のページで確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1802
ファックス:0978-62-0210
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