騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法
更新日:2024年05月10日
騒音、振動及び悪臭について規制する法令として、騒音規制法(平成43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)及び杵築市環境保全条例(平成17年杵築市条例第113号)があります。
これらは、工場や事業場、建設作業などから発生する騒音などについて規制を行っています。
工場や事業者の方は、騒音や振動を発生する施設を設置するとき、事前に届出が必要な場合があります。騒音・振動の大きい特定の建設作業を行った場合に、規制を受ける地域を指定しています(平成24年杵築市告示第17号)。
建設作業を行う工事関係者の方は、事前に届出が必要な場合があります。騒音・振動の大きい特定の建設作業を行った場合に、規制を受ける地域を指定しています。(平成24年杵築市告示第20号)
自動車の騒音・振動について、一定の限度(要請限度)を超えた場合に公安委員会などに改善するよう要請することができます。要請限度が適用される地域を指定しています。(平成24年杵築市告示第19号)
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項によって定められている「人の健康を保護し、及び生活環境の保全する上で維持されることが望ましい基準」のことです。
(平成24年杵築市告示第9号)