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排水設備【水洗化】工事のお申し込みから完成まで

更新日:2021年06月15日

排水設備工事は、家のまわりに排水管を布設し、汚水ますや雨水ますを設置するとともに、汲み取り便所を水洗トイレに改造する工事と水洗トイレへの給水管工事などを行うものです。
水洗トイレにするときは、ご家庭でよく検討したうえで市が指定した工事店と十分に話し合いを行い、工事の内容や費用などを確認するようにしましょう。

工事は必ず「指定工事店」で

排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず市が指定した下記リンクの「指定工事店」へお申し込みください。
「指定工事店」は基準に合った完全な設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、不当な工事の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事をまかせることができるように市が指定したものです。
「指定工事店」以外のところで工事をしますと、工事完成後の検査を受けられず、無効工事となって工事のやり直しをしていただくことになります。

排水設備工事の事務手続き

1.依頼者は「指定工事店」に直接工事を申し込みをします。

  • 指定工事店が現地調査、設計、見積もりをしますから、便器の種類、施工方法、費用、支払い条件など十分に打合せを行い、工事契約をします。

2.「依頼者」は工事の確認申請書を作成し、市に提出します。

  • 確認申請書には、依頼者の押印が必要です。
  • 指定工事店が代理で申請を行えます。

3.市では、申請書をもとに施工方法などが基準に合い、適正かどうかを審査して工事の許可をします。

  • 申請の確認を受けた後でなければ、工事に着手できません。

4.「指定工事店」は工事に着手します。

  • 工事はトイレ、台所、浴室などの排水溝から公共ますまでの間の排水管やますを新設したり、既設のますの手直しをします。

5.「依頼者」は工事を完了した日から5日以内に、工事完了届を市に提出します。

  • 指定工事店が代理で申請も行えます。

6.市は工事完了届により完了検査をします。検査に合格すると検査済証を交付します。

  • 完了検査は計画書どおりに工事が行われたどうかを調べるものです。
  • 完成検査のとき、工事の手直しをしていただくことがあります。

7.申請者(依頼者)は下水道使用開始届を市に提出し、使用することができるようになります。

  • 検査の都合により、事前に使用を許可することがあります。

排水設備工事の様式

申請にあたっての注意事項

公共下水道・特定環境保全公共下水道【様式】

農業集落排水施設【様式】

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道管理係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-2717
ファックス:0978-62-4363
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