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土砂等の小規模たい積行為の規制

更新日:2022年06月03日

杵築市土砂等の小規模たい積行為の規制に関する条例

 杵築市では平成19年3月1日から土壌汚染や災害の発生を防ぐ目的で「杵築市土砂等の小規模たい積行為の規制に関する条例」が施行されました。

制定の背景

 県内外において、工場跡地などでの土壌汚染の発生、大規模な埋め立て地での土砂崩れ等の災害の発生など様々な問題が発生しているなか、杵築市内においても、県外土砂を使用した土地の埋立て等の事例が多く見られるようになりました。
 この土砂等による土地の埋め立てや盛り土及びたい積行為の安全性に対し、住民不安の声が高まり、土壌汚染や災害の発生を防ぐ目的で、条例による規制が必要となりました。

届出対象

 土砂等による土地の埋め立てや盛り土及びたい積行為の面積が700平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合、市への届出が必要となります。また、隣接する土地で1年以内または同時に施行する場合も、合算して700平方メートル以上3,000平方メートル未満のものが対象となります。
 面積が3,000平方メートル以上の場合は、県条例「大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例」の規制対象となります。

申請書及び届出書様式

様式一覧

条例及び条例規則

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 都市計画係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1804
ファックス:0978-62-3293
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