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杵築市土砂等の小規模たい積行為の規制に関する条例について

更新日:2025年03月27日

杵築市土砂等の小規模たい積行為の規制に関する条例に係る改正事項について

杵築市土砂等の堆積行為の規制に関する条例に係る直近の改正については以下のとおりです。

(令和7年3月25日改正)杵築市土砂等の小規模堆積行為の規制に関する条例について

条例制定の経緯

県内外において、工場跡地などでの土壌汚染の発生、大規模な埋め立て地での土砂崩れ等の災害の発生など様々な問題が発生しているなか、杵築市内においても、県外土砂を使用した土地の埋立て等の事例が多く見られるようになりました。
この土砂等による土地の埋め立てや盛り土及びたい積行為の安全性に対し、住民不安の声が高まり、土壌汚染や災害の発生を防ぐ目的で、条例による規制が必要となりました。
なお、令和4年5月、宅地造成等規制法が宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に改正されたことに伴い、災害の防止を目的とする規定を削除しました。

届出対象

 土砂等による土地の埋め立てや盛り土及びたい積行為の面積が700平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合、市への許可が必要となります。また、隣接する土地で1年以内または同時に施行する場合も、合算して700平方メートル以上3,000平方メートル未満のものが対象となります。
 面積が3,000平方メートル以上の場合は、県条例「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」の規制対象となります。

申請書及び届出書様式

様式一覧

条例及び条例規則

この記事に関するお問い合わせ先

みらい都市創生課 都市計画・施設整備係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1803 
ファックス:0978-62-3293

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